こんにちは! 有限会社太田建設です。
静岡県伊豆市を拠点に、エクステリア・外構工事や道路工事など一般土木工事を承っております。
「自分の持っている農地は転用できるのかな……?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
農地転用にはさまざまな条件があり、場合によっては農地転用ができないことがあるのは事実です。
今回は、農地転用の注意点について解説いたします!
転用可能な土地は限られている
すべての農地が転用できるわけではありません。
土地の転用や手放しなどに関する法整備はあまり進んでいないこともあり、転用可能と認められる農地は限られております。
転用可能な土地は、後述する2種類の農地のみです。
なお、実際の手続きにおいては他にもさまざまな条件をクリアする必要がある点についても覚えておきましょう。
第2種農地
未整備かつ生産力の低い小集団の農地・市街地近郊ゆえ市街地として発展が見込める農地が、第2種農地にあたります。
農地としての生産力がゼロではないため、転用しようとしている土地の周辺の土地に代替性がないことを証明する必要があります。
第3種農地
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区城内にある農地が、第3種農地です。
農地のままより転用した方が利益を生みやすいと判断されている土地ですので、転用が認められる可能性が高いです。
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最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
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